2014-06-04 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
時間外割り増し賃金というものがありますが、これは雇用主が、割り増し二五%、あるいは深夜も加われば五〇%高く払わなければいけないから、残業を余り社員さんにさせたら雇用主がお金が出ていくのが多くて損だなということで、雇用主が残業を減らすインセンティブになるだろう、こういうことがよく説明をされるわけでありますが、お金がたくさんになるから雇用主は残業を減らそうとするというインセンティブの説明が成り立つのであれば
時間外割り増し賃金というものがありますが、これは雇用主が、割り増し二五%、あるいは深夜も加われば五〇%高く払わなければいけないから、残業を余り社員さんにさせたら雇用主がお金が出ていくのが多くて損だなということで、雇用主が残業を減らすインセンティブになるだろう、こういうことがよく説明をされるわけでありますが、お金がたくさんになるから雇用主は残業を減らそうとするというインセンティブの説明が成り立つのであれば
しかし一方で、通常の賃金とは別に通勤手当を支払った場合には、通勤手当分が例えば時間外割り増し賃金の算定基礎から除外されて、割り増し賃金額が低くなるといったような問題も生ずることもありますので、どのように賃金を支払うかについては、労使間で決定していただくということが大事だというふうに思っております。
そこで、先生がおっしゃるように、現実に着実に変えていくということは、いろいろ私どもも考えましたけれども、政府案というのは、時間外労働がいわば過労死ラインとも言われております八十時間を超えたのみに時間外割り増し賃金率を五〇%に引き上げる、こういう内容でございますから、これでは長時間労働の是正に資する内容になっているとは到底思えないわけで、私どもとしては全く不十分だというふうに考えております。
ポイントは、一番目に申し上げますけれども、今回の政府案では、月八十時間を超えた場合にのみ時間外割り増し賃金率を五〇%に引き上げるという内容でございます。第一歩とはいえ、この月八十時間というラインが果たして妥当なものであるのかどうかというところですね。
先般も労働時間の調査を拝見させていただくと、八十時間のぎりぎりのところで労働者が働いているという実態が多くの企業であるというデータが出ておりましたが、使用者側は時間外割り増し賃金支払いのぎりぎりの労働時間を強いることがないのか、このあたりの見解も含めて、見解を伺います。 〔委員長退席、伊藤(信)委員長代理着席〕
もしできないのであれば、そのできない理由を言っていただければいいし、検討の対象であるかないかという言い方でも結構なんですが、少なくとも、退職金の全額、共済制度の積立金、協定済み一時金、未請求の時間外割り増し賃金等々の労働債権についてやはり全額共益債権とすべきだという、パブコメを出せと言われれば、一市民として、一労働者として、私はそういうパブリックコメントを出したいと思いますけれども、どうでしょうか。
六月は加えて時間外割り増し賃金七千五百円、こういう賃金なんですね。 三枚目に時間外賃金の算定根拠が出ておりますが、これだけ法定時間外労働をしながら、割り増し賃金はゼロです。 九八年当時の大阪府の最低賃金は幾らになっているか。例えば週四十時間、一日八時間で週五日、一カ月二十一日働いたとしたら、一カ月の最低賃金は幾らになるでしょうか。
一方、このような取り扱いをした場合には、通勤手当分が時間外割り増し賃金の算定基礎から除外される等の問題が生ずることもあり、事業主によりまして取り扱いが様々な状況になっております。 なお、どのように賃金を支払うかということにつきましては、労使間で決定されるべき問題であると考えております。
したがいまして、御指摘のような場合には、実際の労働時間に応じまして、時間外労働があれば時間外割り増し賃金の支払いが必要となるわけでございまして、それを怠れば労働基準法違反となり、処罰の対象になる、こう理解をいたしております。
これが今回改正をされるわけでございますけれども、時間短縮を促進するという意味では一つの効果はあるわけですが、それだけ、変形労働時間を使用する事業場においては勤労者の時間外割り増し賃金などが減少をするという、所得の面でマイナスになる面もあるわけでございまして、それらをどのようにカバーをしていくのか。
時間外割り増し賃金を払わない罪というのはちゃんと六月以下の懲役という、現行法がそうなっているんです。それが、払わなかったら三十二条が出てくるんだと。ばかなことを言っちゃいかぬです。暴論というよりも、それはもう全く初歩的な間違いですね。観点が違っているんです。 割り増し賃金を払わなきゃなぜ犯罪になるのか。
そういう非常によい面を持ちつつも、しかし同時に、もしその運用や対象労働者の範囲が異常に膨らんできて、例えば対象労働者とすべきでない職種の人たちまで裁量労働制に組み入れられて、そのことによって時間外割り増し賃金の支払いを免れることができるなどともし事業者が考えるようなことが出てきては、これは本来の趣旨が全然誤った方向へ来て、過重な長時間労働に結びついて、そのことによって労働者の健康が損なわれるというようなことが
その実効性を確保するためには、時間外割り増し賃金率の引き上げなども国際的視野で検討される必要があります。 さらに、保育時間の延長や老人介護施設等のサービスの多様化など、家庭責任を負う男女の労働者を支援する社会システムの早急な拡充が必要不可欠であります。
その分析をしたところ、時間外割り増し賃金について回答した組合が九百四十二組合あるわけですが、その中で、二五%の時間外割り増し率の組合数が二百七十一、三〇%の時間外割り増し率であると答えた組合数が四百七十一、そして三五%と答えた組合数が六十四、こういうふうになっております。
その五人以上製造業労賃というものをとる際には、いわゆるその製造業の総現金給与支給額すべてを、時間外手当、賞与ともすべてを総労働時間で割るという形で出てきた単価を用いるということでございますので、基本的には製造業におけるそういった時間外割り増し賃金と申しましょうか、そういうものも単価の中には反映をしている、こういうふうに考えている次第でございます。
法定労働時間の問題とか変形労働時間の問題あるいは時間外割り増し賃金の問題は、今豊田さんが詳細に述べられましたので、重複を避けますためにその問題はひとまずおきまして、そのほかの点に関する問題点について私なりの意見を述べさせていただきたいと思います。 まず第一が、裁量労働制の改正の問題でございます。
我が党はこれまで、時間外割り増し賃金率は五割、休日労働については十割にすべきであると主張しております。割り増し率の低さが企業の時短に対する取り組みをおくらせているとの多くの指摘もあります。この際、割り増し率は五割以上に引き上げ、本則に定めるべきであると考えますが、通産、労働両大臣の見解をお尋ねいたします。
そういうことになっておりますので、この制度をとりながら時間外労働をいたしますと、制度をとらないで時間外労働をした場合よりもより多くの時間外割り増し賃金を払わなければならないという結果になりまして、制度的にも時間外労働を抑制するような仕組みになっている次第でございます。
残業をやっているから時間外割り増し賃金は払わなくちゃなりませんね。その日に年休権を行使して休んでおれば残業はそのまま残るわけですから、割り増し賃金支払い請求権があります。当然企業は払わなくちゃなりません。ところが代休扱いにするとこれは払わなくてもいいというかっこうになるでしょう。時間外賃金を払わないということまで考えているんですよ。だから、これはまさに賃金不払いということになるのです。
だから、その意味では、現行の労働基準法でいう時間外割り増し賃金は二割五分になっていますね、これもやはり時代の趨勢とともに、現行の二割五分というのはほとんどの企業においてば、やはり労働基準法で二割五分最低限度ときめておりますから、それにみな押えられておるわけですね。
かかるきびしい禁止的例外措置に対し、本法律案は、時間外割り増し賃金なく時間外労働を命じ得る業務の種類も、時間も、人員も、そして労働者の同意を得る措置をも、何ら明記されず、保障されていないのであります。したがって、この法律が施行されるならば、教職員は無定量の時間外労働を常に命ぜられる条件下に置かれるものであり、私たちの断じて認めることのできないものであります。